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添付資料 A

定義

 遺伝子操作と組換えDNAの定義は、詳細な点で国ごとに異なっている。例として次のものがある。

  1. イギリス――衛生と安全(遺伝子操作)規則;1978年
    「遺伝子操作とは、細胞の外で何らかの方法でつくられた核酸分子を、ウイルス、細菌のプラスミド又は他のベクター系に挿入し、それらを自然の状態では含まないが、引き続いて増殖することができる宿主生物の中に組み入れて、遺伝物質の新しい組み合わせをつくることである」
  2. アメリカ――組換えDNA分子を扱う研究に関する指針;1983年6月

「組換えDNA分子の定義。この指針においては、組換えDNA分子は、(i)天然又は合成のDNA断片を、生細胞の中で複製し得るDNA分子に、生細胞の外部で結合することによってつくられた分子、又は(ii)上記(i)で述べたDNA分子の複製によって生じたDNA分子のいずれか、であると定義される。注:潜在的に有害なポリヌクレオチド又はポリペチプド(例えば、毒素又は生理活性物質)を産出する恐れのある合成DNA断片は、その天然に存在する同様のDNAと同等と考えねばならない。もし合成DNA断片が生体内で発現して、生物学的活性ポリヌクレオチド又はポリペチプドを生成しないなら、それは指針の適用範囲外である」

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