6.2 我が国の規制における新たな動き 

 1973年に組換えDNA技術が確立して以来、各国がその安全性を確保するためのガイドラインや規則を作っています。(表6.2参照)我が国でも1979年にガイドラインが作られ、最新の科学的知見に基づいて逐次改定されてきました。(Annex参照)
 我が国では2003年6月18日、2000年1月に策定された、バイオセイフティーに関するカルタヘナ議定書に対応するために「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が公布されました。この法律により、我が国においても遺伝子組換え技術の利用に法的な規制がかかることとなりました。
 この法律は、遺伝子組換え生物を使用する際に、環境中への拡散防止措置をとらずに使用する場合(野外使用)と、拡散防止措置をとった使用(屋内使用)に分けて、その手続きを規定したものです。野外使用の場合は生物多様性影響評価書を添付した上であらかじめ主務大臣の承認を受けなければなりません。また、屋内使用の場合には規則に定められている拡散防止措置あるいは主務大臣の確認を受けた拡散防止措置を取らなければなりません。また罰則規定が設けられ、違反に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。この法律は2004年2月19日から施行されています。我が国における遺伝子組換え生物の利用に対する規制上の対応を図に示します。
 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に関する情報は、「生物の多様性に関する条約のバイオセイフティに関するカルタヘナ議定書」(以下カルタヘナ議定書と略記)に関する情報と共に、下記のサイトで閲覧することができます。
http://www.biodic.go.jp/cbd/biosafety/index.html
 また、日本版のバイオセイフティ・クリアリングハウスでは、カルタヘナ議定書やカルタヘナ法の内容、カルタヘナ法に基づいて日本国内で使用が認められているLMOのリストやそのリスク評価等の情報を提供しています(http://www.bch.biodic.go.jp/)。
6.3 遺伝子組換え生物の安全性に関する研究