米国において遺伝子組換え生物(生ワクチンを除く)の野外利用(野外試験および商業利用)に関わっているのは下記の法律である。
また、遺伝子組換え作物の食品としての利用は下記の法律の下に規制されている。
FIFRAの下での規制 FIFRAは農薬の利用と安全性の確保に関する法律であり、米国環境保護庁(Environmental Protection Agency, EPA)により所管されている。FIFRAは農薬の使用、販売、流通に先立って登録(registration)を受けるべきことを規定しており、登録に先立って一定の情報を提出して評価を受けなければならない。ただし、登録を受けていない農薬についても試験的使用許可(Experimental Use Permit, EUP)を得ることにより安全性データの取得等を目的として試験的使用を行うことができる。EUPは陸上使用される農薬については10エーカー、水中使用される農薬については1エーカー以上の使用について要求される。TSCAの下での規制 TSCAは化学物質を規制する法律であり、その他の法律で規制されていない化学物質(微生物も含む)に対して広く網をかけている。TSCAの中心となっているのは、新規化学物質に対する規制(事前審査制度)であり、その他に、既存化学物質に対する重大新規使用規制等が規定されている。PPAの下での規制 PPAは農務省の動植物検疫局(Animal and Plant Inspection Service, APHIS)により所管されている法律であり、植物保護を目的として、植物病害虫(plant pest)、天敵農薬(biological control organisms)、雑草等の移動を規制している。この法律の下で、組換えDNA技術により作製されたあるいは改変された生物あるいは製品であって植物病害虫の遺伝子を含むものあるいは植物病害虫であることが疑われるものの環境への導入が規制されている。遺伝子組換え植物の殆どが作製の途中で植物病害虫由来の遺伝子を含むようになるため、この規則「遺伝子操作により作製されたあるいは改変された生物あるいは製品であって植物病害虫であるものあるいは植物病害虫であることが疑われるものの環境への導入」(Introduction of organisms and products altered or produced through genetic engineering which are plant pests or which there is reason to believe are plant pests, 7 CFR 340)の対象となる。食品に対する規制 米国では食品(乳、牛肉、鶏肉、鶏卵を除く)はFFDCAの下に規制されている。FFDCAは食品医薬品局(Food Drug Administration, FDA)の食品応用栄養学センター(Center for Food Safety and Applied Nutrition, CFSAN)が主として所管しており、この法律の残留農薬に関する部分のみEPAが所管している。 |
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