年 | OECD | 日 本 | 米 国 | 欧 州 | その他 | |||||||
1973 | 73: | 組換えDNA技術の確立 | ||||||||||
74: | Berg委員会の呼びかけ | |||||||||||
1975 |
実 験 段 階 |
75: | アシロマ会議(組換えDNA技術利用に係る検討) | |||||||||
76: | 組換えDNA実験ガイドラインの制定(NIH) | |||||||||||
78: | 遺伝子操作協議会設立(17学協会) | 78: | NIHガイドライン緩和開始(以後、引き続き数次の緩和を実施) | |||||||||
79: | 「大学等の研究機関等における組換えDNA実験の指針」(文部省) (82:第1回全面改正、以後引き続き数次の緩和実施) |
79: | 遺伝子組換え大腸菌でヒト成長ホルモンを生産 | |||||||||
79: | 「組換えDNA実験指針」の制定(科学技術庁) (80:第1次改訂、以後引き続き数次の緩和実施) |
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82: | NIHガイドラインの大幅免除 | |||||||||||
1983 | 産 業 段 階 |
第 1 R 屋 内 利 用 |
83: | OECD/科学技術政策委員会におけるバイオ安全対策の検討開始 | 83: | アグロバクテリウムによってT-DNAを植物へ遺伝子組換えすることに成功 | ||||||
86: | 組換え体を利用する際のOECD理事会勧告(OECD Blue Book 1986) | 86: | 「組換えDNA技術工業化指針」の制定(通商産業省) | |||||||||
86: | 「組換えDNA技術応用医薬品の製造のための指針」の制定(厚生省) | |||||||||||
87: | 「組換えDNA操作生物の環境への導入/何が問題か?」発表(全米科学アカデミー) | 87: | 世界で初めて氷核形成タンパク質を除去した遺伝子組換え細菌の野外実験 | |||||||||
1988 |
第 2 R 野 外 利 用 |
88: | バイオテクノロジー・安全性専門家会合(GNE)を設置し、検討再開 | 88: | 食品関係で初めて遺伝子組換えの実用化(チーズ製造過程で利用される酵素キモシン) | |||||||
89: | 「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」の制定(農林水産省) | 89: | 「遺伝子改良生物の圃場試験:判定の枠組」発表(「組換えDNA技術に固有の危険性がない」ことを確認)(全米科学アカデミー) | 89: | 米国で遺伝子組換え微生物によって生産されたトリプトファンに含まれていた不純物による「トリプトファン事件」の発生 | |||||||
90: | 「バイオテクノロジーに対する連邦の監督の原則」公表(科学技術政策局) | 90: | 「遺伝子修飾微生物の閉鎖系利用について」のEC指令採択 | |||||||||
90: | 「バイオテクノロジーの規制の基本原則」発表(米大統領府) | 90: | 「遺伝子修飾微生物の環境への意図的放出(開放系での利用)について」のEC指令採択 | |||||||||
91: | 「バイオテクノロジーの環境活用専門家会合を設置し、検討を開始 | 91: | 「国家バイオテクノロジー政策報告」(米大統領競争力委員会) | 91: | バイオテクノロジー調整委員会を設立(バイオテクノロジー分野に関する調和のとれた政策について検討) | |||||||
91: | 組換えDNA技術を製造プロセスに利用したかではなく「製品ベース(プロダクトベース)の安全性評価」の原則を確認 | |||||||||||
92: | 「食品分野への組換えDNA技術応用に関する指針」の制定(厚生省) | 92: | 「バイオ製品に関する連邦法規整備」発表(米大統領競争力委員会) | |||||||||
92: | 「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」一部改正(組換え実験動物に関する事項の追加) | 92: | 米食品医薬品局、バイオ食品に特有の規制をしないとの指針を発表 | |||||||||
93: | 「バイオ食品の安全性評価−コンセプトと原則−」を公表 | 93: | ドイツが「遺伝子法」を緩和 | |||||||||
93: | 「バイオテクノロジーへの安全性考察−作物のスケールアップ」を公表(Blue Book 1993) | 93: | 「成長、競争力、雇用に関する白書」の公表 | |||||||||
1994 |
本 格 的 実 用 化 段 階 ( 農 作 物 、 食 品 ) |
94: | バイオテクノロジー・ワーキングパーティ(WPB)の設立(GNEマンデートの拡大) | 94: | バイオレメディエーションに関するOECD東京ワークショップ | 94: | 組換えトマトの販売許認可 | 94: | EC指令緩和の動き始まる | 94: | 米国で初めて遺伝子組換えトマト「フレーバーセーバー」の販売 | |
94: | 厚生省が初めて遺伝子組換え微生物(キモシン)の安全性を確認 | |||||||||||
95: | 米国環境保護庁が遺伝子組換えコーン、ワタ、ジャガイモを商業栽培に登録 | |||||||||||
96: | 厚生省がダイズ、ナタネなど7種の遺伝子組換え食品の安全性を確認 | 96: | 米国で遺伝子組換え作物の商業栽培が本格化 | |||||||||
97: | EUが「新規食品及び新規食品成分に関する規則」を制定し組換え食品の表示義務化 | |||||||||||
98: | 英国ロウェット研究所バシュタイがレクチンを導入したジャガイモを摂取したラットの免疫力低下と発育障害を発表 | |||||||||||
99: | 欧州委員会はBtコーンの新たな認可を凍結 | 99: | ローゼイらがBtコーン花粉がオオカバマダラへ影響を及ぼす可能性を報告 | |||||||||
00: | Btコーン品種「スターリンク」の混入問題が発生 | |||||||||||
01: | 改正JAS法により遺伝子組換え食品の表示の義務化 | 01: | 生物多様性条約バイオセーイフティ(カルタヘナ)議定書の採択 | |||||||||
01: | 食品衛生法が改正され、遺伝子組換え食品の安全性審査の法的義務づけ | 01: | メキシコでBtコーンと在来種との交雑が報告される(後に否定された) | |||||||||
03: | カルタヘナ議定書国内担保法 食品安全委員会発足 |