表6.2 各国における遺伝子改変生物の環境導入の規制の仕組み
  米国 EU オーストラリア
根拠法の名称

 
植物:PQA/PPA
微生物:TSCA
FIFRA
指令2001/18/EC

 
遺伝子技術法

 
リスク評価、リスク管理の仕組み



 
申請者が情報提出、行政がリスク評価



 
申請者が情報およびリスク評価を提出、行政が審査


 
申請者が情報およびリスク評価、リスク管理計画草稿を提出、行政がリスク評価書、リスク管理計画を作成
諮問委員会の利用


 
TSCA/FIFRAでは問題によって諮問委員会を利用することがある
PQA/PPAではなし
上市への反対意見がある場合は科学委員会に諮問
 
必ず遺伝子技術専門的諮問委員会に諮問
 
諮問委員会の構成 専門家 専門家 専門家
情報の公開



 
商業秘密情報以外の情報は基本的に入手できる。
より積極的な情報公開は場合による
商業秘密情報以外は通知の内容、評価報告書を公開

 
商業秘密情報以外はすべて公開


 
市民参加




 
野外試験については場合によりコメント機会あり
商業利用については基本的にコメント機会あり
通知の要旨および評価報告書に対してコメント機会あり


 
リスク評価書およびリスク管理計画に対してコメント機会を確保

 
モニタリングの実施
 
野外試験ではモニタリング必要、市販後のモニタリングは不要 野外試験、上市とも、認可に規定されたモニタリングを実施 ライセンス条件にある場合はモニタリング必要
新知見の活用

 
環境リスクの新知見を得た場合には報告義務あり 環境リスクの新知見を得た場合には通知義務あり 環境リスクの新知見を得た場合には報告義務あり
PQA:植物検疫法、PPA:植物保護法、TSCA:有害物質規制法、FIFRA:連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法
戻る