イギリスにおける規制の解説

英国においては,遺伝子組換え生物の野外利用は環境食品地域省(Department of Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA)が所管する環境保護法1990のPartVIの下で規制されている。環境保護法1990のPartVIの条項はもっぱら遺伝子改変生物に向けられている。本法は、遺伝子改変生物の輸入または取得、放出または上市に先立つリスク評価および許可の取得について規定している。
環境保護法1990の下に遺伝子改変生物意図的放出規則が策定されており、遺伝子改変生物の意図的放出(野外試験と上市を含む)に対する規制がより具体的に規定されている。英国では英国はEU加盟国としてEUの意図的放出指令の内容を盛り込んだ規制を行うことが義務づけられており、従来からEU指令に沿った規制が行われてきた。EU指令2001/18/ECが2001年に採択され、2003年から施行されるようになったのに伴い、英国では2002年に指令2001/18/ECの内容を反映した「遺伝子改変生物の(意図的放出)規則2002」が策定された。


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